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103万と106万と130万の話
by su
知らない人に説明するためのテンプレートを作ります。
本当は100万と103万と106万と130万の壁があります。

住民税が100万
所得税が103万
配偶者の扶養内が130万
今日施行の501人以上の企業で勤めるのが106万
と覚えましょう。


要するに、被保険者と被扶養配偶者の関係性だけです。
被保険者が「第2号被保険者」だった場合、かつ、
被扶養配偶者、かつ、年収130万円以下の場合に
「第3号被保険者(年金と保険の負担無)」になれます。


今日始まったのは、
①週20時間以上
②賃金月額8.8万円以上(年収106万円以上)
勤務期間1年以上
従業員数501人以上の企業
⑤学生は除く

以上が該当するアルバイトの人たちを第2号被保険者として
企業が厚生年金と健康保険に加入しなければならない。
ってこと、当然労使折半ですので双方とも負担します。



例えば、
年収500万の夫とパート収入129万の妻の家庭の場合で
パート先の会社が501人以上の従業員がいた場合、
今までは夫の厚生年金健康保険の被扶養配偶者ですが、
106万の上限を超えているので、被扶養配偶者から外れ
パート年収129万の妻も第2号被保険者になります。

第3号被保険者(被扶養配偶者)に戻りたければ、
パート年収を106万以下にしなければなりません。
または、従業員が少ない会社でパート収入を130万以下です。



なので税額が変わった訳でもなく、
第3号被保険者が無くなったわけでもなく、
501人以上の企業で働いている場合は106万以下にしないと
第2号被保険者に「アホ」と言われる訳です。

当然、第2号被保険者(夫)の年収などに対しても
①配偶者手当があれば、撤廃されます。
②配偶者控除されているはずなので、所得税額が上がります。
③配偶者控除されているはずなので、住民税額が上がります。


| 11:19 | comments (x) | |
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