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2016-10-01 Sat [ 技術屋の独り言 ]
by su
知らない人に説明するためのテンプレートを作ります。本当は100万と103万と106万と130万の壁があります。 住民税が100万 所得税が103万 配偶者の扶養内が130万 今日施行の501人以上の企業で勤めるのが106万 と覚えましょう。 要するに、被保険者と被扶養配偶者の関係性だけです。 被保険者が「第2号被保険者」だった場合、かつ、 被扶養配偶者、かつ、年収130万円以下の場合に 「第3号被保険者(年金と保険の負担無)」になれます。 今日始まったのは、 ①週20時間以上 ②賃金月額8.8万円以上(年収106万円以上) ③勤務期間1年以上 ④従業員数501人以上の企業 ⑤学生は除く 以上が該当するアルバイトの人たちを第2号被保険者として 企業が厚生年金と健康保険に加入しなければならない。 ってこと、当然労使折半ですので双方とも負担します。 例えば、 年収500万の夫とパート収入129万の妻の家庭の場合で パート先の会社が501人以上の従業員がいた場合、 今までは夫の厚生年金健康保険の被扶養配偶者ですが、 106万の上限を超えているので、被扶養配偶者から外れ、 パート年収129万の妻も第2号被保険者になります。 第3号被保険者(被扶養配偶者)に戻りたければ、 パート年収を106万以下にしなければなりません。 または、従業員が少ない会社でパート収入を130万以下です。 なので税額が変わった訳でもなく、 第3号被保険者が無くなったわけでもなく、 501人以上の企業で働いている場合は106万以下にしないと 第2号被保険者に「アホ」と言われる訳です。 当然、第2号被保険者(夫)の年収などに対しても ①配偶者手当があれば、撤廃されます。 ②配偶者控除されているはずなので、所得税額が上がります。 ③配偶者控除されているはずなので、住民税額が上がります。
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